DTAで作成中の基準の利用許諾条件についての相談を受ける。今回の対象となる文章は、全てがオリジナルではなく、多くの部分を他のSDOの規格を使うこととなっている。
ということは、この文章に沿った実装をする人に対して、その使用許諾をするとなると、参照先のポリシーにそう必要がある。一方で、オリジナルに作成した基準については、当然ながら使用許諾の可否を付与する権利もある。
というわけで、オリジナルの部分は、仕様書としてきっちりと区別して示すことが必要になるが、これはなかなかに煩雑だ。であるならば、オリジナルの部分だけを記載した仕様書と、他のSDOの成果物を含めた推奨利用方法を記載したホワイトペーパーを分けて、前者は利用許諾、後者は単純に著作物として、著作権を主張してはという話になった。
しかし、本来なら引用元のSDOに提案して、そちらを改定するなどをすべきだろうなと思うのだった。