2.5GHz帯の事業免許取得に向けて、各社が連合体制での取得に積極的という報道がある。 今回の移動体向けの30MHz幅は、2帯域しかないため、参入できるのは2者に限られる。 そして、先に示された免許方針では、3G携帯事業者は、単独での参入ができないことになっているため、KDDI、ソフトバンク、ドコモがそれぞれパートナーを選んで新会社での免許取得をしようということだ。 しかし、議決権と資本が30%を超えないという線だけをクリアすれば、良いのだろうか? こういう法的な規制を数字で明確にした場合、その数字さえクリアすれば良いというのは、数年前に話題になった企業買収のときの時間外取引や、大量保有報告の時間差利用などとおなじで、規制や法の精神を無視した、脱法的手法だ。 つまり、単なる資本構成だけではなく、実質的な支配性なども考慮する必要があるだろう。 一方で、全国サービスを要件とされているこの周波数を死蔵させない為には、財務基盤のしっかり事業体に割りあてるべきで、ベンチヤの単独参入には、とても障壁が高いことは、僕も身をもって経験している。 監督官庁として、総務省は、この周波数をどうしたいのかという、根本的なところをもっと明確にすべきである。 新しい技術とサービスの導入により、この周波数が広く有効に利用されのが目的ならば、3G事業者の参入を認めるように見直すのも一つの手だ。 実際、技術的にも市場的にもモバイルWi−Maxの普及には、もうすこし時間がかかるので、仕切りなおしをするのも良いのではないだろうか。