一昨日のニュースによると、
NHKと在京民放5社が、インターネットを介して日本のテレビ番組を、海外などで視聴できるサービスを提供していて永野商店(東京)に対して、サービス差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁は2008年12月15日、著作権侵害を認めなかった一審・東京地裁の判決を支持し、テレビ局側の控訴を棄却した。
永野商店は、ソニー製の映像転送機器「ロケーションフリー」をユーザーから有料で預かり、テレビ番組のデータをユーザーのパソコンなどに転送するサービス「まねきTV」を展開している。テレビ局側は、「不特定多数に送信するのは違法」などと訴えていたが、判決は、サービスは「1対1の送信機能」しか持たず、公衆送信にはあたらないとの見方を示した。
だそうだ。
まったく、当然というかあたりまえの結果で、とても納得。 過去に、類似の訴訟がいくつかあって、知り合いが関係していたりしたので、この類はちょっとウォッチしていた。 実際に、僕はこの永野商店と同じビジネスモデルを考案していた。 まぁ、この仕組みがもし著作権違反だったら、データーセンターやホスティングなんて、みんな違法になっちゃう。 さて、今回のモデルが合法であることが自明となったのだから、もっとこういうサービスを行う事業者が出てきても良いのではと思う。 特に、海外というよりは、地上波デジタルの難視聴対策とか圏外再送信なんていう課題を抱えている地域に対しては、有効な手法かもしれない。