一連の公衆無線LANの行政指導では、「通信の秘密」というのが、ある種伝家の宝刀的に活躍している。 しかし、これは、なかなか便利な文言で、刑法での公務執行妨害みたいなやつだ。
ところで、そもそもインターネットでは、全てのディスタネーションホストに対して、プロバイダーは、到達性を保証するなんと事は出来ない。 だから、利用者のホストが指定するディスタネーションに行けないことは、ままある。 しかし、今回の問題は特定サイトへの接続要求を、恣意的にブロックしていたということで、その特定サイトへの接続要求=利用者固有の情報=通信の秘密という解釈なのだろう。
では、例えば、掲示約款等で、この何処何処に設置されているアクセスポイントでは、××サイトへはアクセスできませんと、全ての利用者に告知し、ルーティングやDNSプロクシーとかで、フィルタリングしていたら、どうなんだろう? 実際、私企業や学校等のアクセスポイントへの相互乗り入れ、ローミングとかでは、相手のネットワークのポリシーによって、接続できないサイトがあったりすることはあるだろう。 その場合も、今回同様な話になるのだろうか?