データの利用権の整理をしているのだが、データというものに対する権利と義務は、どのように構成されるべきなのか、どこまで、なにが守られるものなのかと考え出すと、なんか深い海に沈んでいく感が否めない。
著作権のように著作物という対象が明確で、かつ財として認められるているようにデータというのもが財として認めらるのか的な話に戻ってしまうと、どうにもこうにも進みようがない。
特に、データに対するさまざまな権利の大元がしっかり定義できれば、それに附帯する部分は、支分権として定義できるような気はするんだけどなぁ..."何人もみだりに"というマジックワードで、決めうちできる文言があるといいのになぁ...
昨夜のP3800での議論も、なかなかに奥深いところがあったけど、そろそろこういうフェーズから抜け出したいなとつくづく思うので、本腰いれていろいろと書くかな。
今夜は、雨が続いてて、気温も低いので、うどんで体を温めて、一足早めに雪国気分で一杯。