マイナンバーと公金受取口座の件で、この前2023-06-21 運用もシステムに書いたけど、そのあともずっとすっきりしないで、なんかモヤモヤしていた。
でっ、あらためて頭の整理をしてみたら、そもそも論ではあるけど、もしかしたらそんなもんなの的疑問に行き当たってしまった。
そもそも、口座番号がマイナンバーの申請者本人の名義の口座(口座を所有するという観念)であることは、必須なんだろうかという疑問だ。大体からして、マイナンバーを付与されている人のうち、自分の口座を持たない人はいるわけだ。例えば、15歳を超えていたとしても、銀行口座を本人名義で持っていない高校生とかはいるだろう。となると、口座番号は、結局のところ本人の申告による届出以上の何物でもないわけだよね。
だとすると、求められる業務要件は、届出された口座番号が正しく登録されたかまでで、その口座名義人とマイナンバーの示す個人の一意性までは、確認する必要なんてないじゃんと思ったのだ。
届出た口座と違う口座が紐づけられた なら問題だけど、公金受け取り口座として自分以外の名義人の口座番号を届け出ることが禁止という根拠はあるんだろうか? という、もやもやが生まれてきてしまったわ。お年玉のお母さんが預かっとくわ預金口座でもいいじゃんね。