朝日ニュースで番組ネット転送「適法」 東京地裁、TV局中止申請却下という記事が出ている。 永野商店(東京都)の「まねきTV」というサービスで、ソニー製の市販装置を使い、テレビ番組を、専用ソフトを組み込んだパソコンなどにインターネット経由で流す。 利用者が購入した装置を入会金3万1500円、月額利用料5040円で預かるというコロケーションサービスだ。
このような仕組みは、もともと個人の私的利用の範疇を逸脱しないので、著作権法違反にならないだろうと僕は指摘してきたが、 今回は、まさにそういう判断が司法から下された。 このケースは、昨年話題になったクロムサイズ訴訟や録画ネット訴訟と比べると、市販製品として私的利用範囲での操作が担保されているものを、単純に預かるというモデルである点が大きく異なる。 これから高裁での裁判が続くのだろうが、この判決は 放送の地域放映権という既得権益を崩壊させる可能性があるものとして、とても興味がある。 すでに、ロケーションテレビやシャープのガリレオなどで、インターネット越しに遠隔地のTVを見ることは、製品レベルで可能になっているわけだから、この前例がでると一気に同様のビジネスが加速する可能性もある。