日本デジタル家電のハードディスクレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスに対して、東京地裁が著作権侵害を認めて損害賠償の支払いを命じた。 この類の話は、クロムサイズの選撮見録裁判、永野商店のまねきTVでも、同様の訴訟があり、クロムサイズは敗訴、永野商店のまねきTVは、勝訴している。 クロムサイズの場合は、全ての番組を利用者の意思に関わらず、一括してシステム側が録画してしまうので、送信可能化処理を個人がしていない点が問題だった。 これに対して、まねきTVもロクラクも、機器の所有権も個人だし、機器の操作(録画行為)も、個人が行っているの点では、一緒なのだけど、ロクラクは、専用の機器を販売し、サービスと一体となっている点で、やはり支配性が強い。 まねきTVの場合には、あくまでもロケーションフリーTVを利用者が自分で購入し、それをセンターに送って預ける仕組みであり、データーセンタのような場所と回線の貸与という不動産モデルという点が大きくことなる。 しかも、この場合の機器は、単体で一般の機器として、メーカーが普通に販売している商品ということも大きく違う。 じつは、同様のモデルを、数年前に考案して、知人が試験的に小規模な実験サービスをしていたのだけど、一連の判例をみるかぎり、不動産モデルが一番、問題ないようだ。