今日の午後は、学術系研究データの共用化に関する会議だったのだが、僕が民間でのデータ共有の取り組みについて発表した後、弁護士の某先生がデータに関する法的な取り扱いについて発表。
この中で、データについて、その所有権を保護する縛りを法的にすることはできないという趣旨の発言をされた。僕も常日頃から言っている、「データは排他的所有ができない無形財なので所有という概念はそぐわない。所有権の移転ではなく、データに対するコントロールシップの一部、または全部の移譲が存在し、それを約定により行うのがデータ取引だ。」 という趣旨の発言をしたところ、大きく賛同いただいた。
データオーナーシップっていう言葉に幻想を抱いてる人に、どう説明するかが、これから重要になるし、コントロールシップを守るたるの約款こそが重要になる。
というわけで、今日の打ち合わせは、とても有意義だったわ。