関係会社の台湾のチームが、いま販売している製品について、パテントファームからのクレームについて、相談があった。 とりあえず、持ち株会社の知財管理担当と開発会社のの責任者らを交えて状況確認をし、当面のアクションプランと対応方針について、コンセンサスを作った。
しかし、参加者の一部には、標準化されている製品については、その標準化仕様をフォローしている限り、パテント問題はクリアされているという誤解があった。
IEEE802.11等では、標準化にあたり各参加者は、保有しているパテントがある場合には、これを明示する必要があるが、これはパテントを放棄する事でも、無償提供することでもない。 その使用を、合理的な条件で標準化製品を開発する者が使用出来るようにするというものに他ならない。
現在、無線LAN等の製品の多くは、チップセットベンダーからチップセットが提供され、場合によってはミドルウェアがミドルウェアベンダーから提供されるので、パテント侵害などは、多くの場合これらのベンダーが対応することになる。 とはいえ、実際にセットを販売している企業が、どこのチップセットやミドルウェアを、どのような契約のもとに採用しているかは、表面に出てこないので、パテントファームなどは、最初にセットメーカーにクレームする。