午後一で、某大学の研究室を訪問して打ち合わせ。打ち合わせの主題とは別に、研究室という単位の扱いについて少し確認。いま、事務局をしているデータ流通推進協議会では、会員として法人、個人、団体などがあるのだが、これに研究室という単位を適合することは、法律の専門家からみると厳しいらしい。
この協議会において会員は、団体として一つの議決権を有する。そこで、同じ団体に所属する者が複数いる場合には、そのうちの誰か一人が会議に参加し、その団体の利益代表として議決権を行使することができる。ところが、個人の単位の場合には、代理人を立てることを可能とする手順などが整備されていない。
仮に、企業などと同等に研究室という単位を団体として扱えば、簡単なのだが、なにしろ研究室という単位は、定款があるわけでもなく、その責任の所在が明確にしづらく、任意団体という扱いにもできない。まあ、企業の諸々の契約などでも、会社ではなく部門単位で契約を行い部門長が責任者というのも、たしかにあまり聞かない。だからと言って、研究室ではなく大学単位ということになると、まず手続きだけでもかなり煩雑になるだろう。
というわけで、実質的に会員の権利と義務の観点から、実質的に問題のない対応を説明させていただいた。