改正個人情報保護法施行という今日は、なんだか照らし合わせたように関連するお仕事ばかりだった。
朝は総務省のデータ取引市場等SWG。この会議は、短期間だったけどそれなりにしっかりした議論をして、今日はとりまめと案が示され、皆相応に納得する合意となった。
また、個人情報保護委員会から改正法施行にともうな動きなども解説があった。
午後は、NPO法人 医療福祉クラウド協会主催のMeWCAシンポジウム2017で、テーマは情報銀行。そんなわけで、午前中の会議に出席していた関係者四人が、ふたたびこちらでも登壇。
毎年のことだけれど、このシンポジウムは、関連省庁の皆様がずらりと出揃うので、なかなかに聞きごたえがある。
さて、せっかく改正個人情報保護法施行記念な日なので、関連ネタをひとつ。
今朝、総務省の会議に参加するために、いつものように合同庁舎の受付で、入館者受付票なるものを記入し、入館のための電子タグをもらう。この入館者受付票には、合同庁舎なので訪問する省庁名、部門、担当、用件とともに、訪問者の氏名、会社名、電話番号などを記載して提出する。
この受付票の注意書きには、「受付票により知り得た情報は、入館管理以外の目的には使用しません。また、必要がなくなった際には速やかに廃棄します。」と表記されています。また、この受付票の欄外には、中央合同庁舎第2号館と記載はあります。
というわけで、まぁ個人情報の利用目的として、"入館管理" は明示されていますが、それは誰が使うのかは、残念ながら不明です。そして、この票を渡すと、なにかしらの情報をPCに入力しているようですが、なにを入力しているのかも不明です。さらには、"速やかに廃棄"とはあるものの、それはどのくらいの期間なのかは不明です。そして、これらの業務は、委託された民間の警備会社の方がされていますが、主体が合同庁舎管理室などであれば、第三者提供のようになりますが、その旨の開示はありません。
さぁ、ここで、本日からの改正個人情報保護法施行では、この受付票は、はたして十分に合法なのでしょうか? なんて課題を、考えてみるのも、こんな日には良いかもしれません。